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小規模宅地の評価の特例というのは、賃貸用宅地の場合、アパートやマンション等の建っている土地の200㎡以内の部分について相続の課税評価から50%が減額されるというものです。この特例は、とくに都心部や市街地などの高価な都市の相続税対策として効果を発揮します。
事例をご紹介してみましょう。
●時価40万円(1坪あたり)の土地を350坪(1157㎡)所有し、 そこに賃貸マンションを建てた場合
●法定相続人/子供2人
●土地の時価/1億4,000万円
●土地の評価額/1億1,200万円
〈貸家建付地の評価〉
| 1億1200万円×(1- |
0.5 (借地権割合) |
× |
0.3 (借家権割合) |
)=9520万円 ※地域によって異なります |
〈小規模宅地の評価減〉
9520万円×(200㎡(※1)/1157m2(※2)×50%)=823万円
※1 1,157㎡のうち200㎡までの敷地が評価減の対象になる。
※2 200㎡までの敷地について50%の評価減が行われる。
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9520万円-823万円=8697万円
8,697万円 / 1億1200万円 = 77.7%
小規模宅地等の評価の特例など更地評価の77.7%に評価額が減額されました。
「特定同族会社事業用宅地等」に該当する宅地等の場合、対象範囲は400㎡、減額率も80%と高くなります。
また、一部が自宅用地となっている場合、一定の用件を満たせば240㎡までに80%の減額が適用されます。
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