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土地と土地の交換や建物同士の交換など、様々な場面で使われる言葉ですが、最近土地活用の方法としてよくきかれるものに、土地と建物の等価交換があります。
この方法では、土地所有者は土地を提供し、建築会社等のディベロッパーがその上に賃貸マンション等の建築を行い、この物件を双方の提供した価値に応じて区分所有するのです。
地主は土地の一部を、ディベロッパーは建物の一部を交換しあうことになるため、「等価交換」と呼ばれます。
この制度には土地・建物の譲渡所得税が安くなるという大きなメリットがあります。 税法上では等価交換という言葉はありませんが、一般には次の3つが代表的な等価交換とよばれているものです。
- 特定の事業用資産の買換え(通常の買換えと呼ばれているものです。)
- 建物の高層化のための買換え(地上階数4以上)
- 中高層耐火共同住宅への買換え(地上階数3以上)
本来、交換というものは土地と土地、建物と建物でしかできなかったものがこの制度を利用することにより、実質的に土地と建物を交換したと同じ状態になるわけです。(1)は日本国中どこの市街化区域でも対象となるのに対し、(2)(3)については特定の地域でしか適用されません。そのかわり、(1)に比べてその適用条件はかなり緩和されています。
この制度を利用される場合には、金銭の動きがないので税金問題が発生すると資金的に困ることになりますから、事前に税務署なり税理士に相談されることをおすすめします。
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