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居住用財産の譲渡特例には以下のようなものがあり、要件に応じた特例を選択して利用することになります。
- 3000万円の特例控除の特例
- 軽減税率により税額を算定する特例
- 特定の居住用財産の買換特例
<上記の代表的な適用条件>
- 本人が居住していた家屋を譲渡した場合
- 前年または前々年にこれらの特例を適用した場合には、適用できません
(2)について
- 所有期間の10年超が条件となります。
- 1と2は併用が可能です。
(3)について
- 本人が居住していた家屋を平成21年12月31日までに譲渡した場合
- 譲渡した家屋の居住期間10年以上かつ所有期間10年超
- 買い換えた家屋の床面積が50㎡以上
- 買い換えた家屋の敷地面積が500㎡以下
<計算例>3000万円特別控除と軽減税率併用時の取得税
課税譲渡所得金額 (売却代金-売却原価-譲渡費用-3,000万円) |
× |
10% (税率) |
× |
税額 ※地方税の場合は4% |
ただし、(売却代金-売却原価-譲渡費用)-3,000万円部分が6,000万円を超える時は・・・・
| 600万円+[(売却代金-売却原価-譲渡費用-3,000万円)-6,000万円]×15% |
となります。 ※地方税の場合は5%
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