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結論から言うと、賃貸住宅建設でかかる消費税は、基本的には還付されません。
ただ、実は平成22年度までは、法律の条文通りの解釈で、消費税を還付されるようにする方法がありました。平成23年度より、税法改正で、この方法がとれなくなります。
そもそも、どういう場合に、消費税は還付されるのでしょうか?
消費税は、消費行動について課税される税金で、「最終消費者が支払う」という原則があります。
商品を売った業者は、消費者の支払った税金を代理して納めるだけで、税金を負担するわけではない、というのが考え方の基本となります。
事業で課税売上の出る商品を取り扱う場合、二重課税を防ぐため、国庫に納める税金は、商品を売ったときお客様から支払われた分の消費税から、仕入れ時に仕入先の業者に支払った消費税の差額となります。
例えば、210円(商品200円+消費税10円)でボールペンを買って、315円(商品300円+消費税15円)で売るとします。この事業者が納入しなければいけない消費税は、売ったときの消費税15円から、買った時の消費税の10円を引いた、5円ということです。
さて、もしこのボールペンが何かの事情で105円でしか売れなかったらどうでしょう?
仕入れ時に払った消費税は5円払いすぎになってしまいますね。
そうすると、この分の5円は、還付対象。国に言えば返してもらえる税金となります。
このような還付を受けるには、まず会社を設立して「法人」となっていること、また売り上げに課税される「課税業者」として届出を出しておくことが必要となります。

一方、ボールペンと違い、賃貸住宅の家賃は、消費税が非課税の売上となります。この場合、事業のために通常賃貸住宅を購入しても、購入者が全額消費税を負担することになります。
ただ、同じ建物でも、95%以上がテナント等の事業用の課税売上なら、先ほどのボールペンの例と同じ。
例えば1億円のビル建設でかかった500万円の消費税は、売上が全部で1千万円しかなく、消費税も50万円しか入らなかったとしたら、500万円-50万円=450万円は還付の対象となります。
ただし、このまま課税業者でいますと、この後売上の額が大きく変動した場合、3年後には還付された金額が見直されます。その後の売上げ状態を加味し、還付額が多過ぎる分についてはもう一度徴収され、調整されることになります。
税法改正の原因となった、自動販売機等をおいて消費税を還付してもらう方法は、これを利用したもの。
まず、入居者が入らないうちに、自動販売機などを置いてわずかに課税売上をつくり、1年目の売上の全額を課税対象にします。すると、95%以上が課税売上になります。これで、課税業者として届け出ておけば、自動販売機からの小額売上の消費税と、賃貸住宅購入時の消費税の差額分が、「払いすぎ」として還付してもらうことができたのです。更に、2年過ぎれば届出て、課税業者をやめることができますから、3年後の調整もかかることはありませんでした。
今回の改正で、平成22年の4月からは、課税業者になって高額の不動産を買ってから、3年は課税業者をやめることができなくなります。これで、必ず3年後の調整にかけられますから、今後は消費税は還付されても、調整され、再び徴収されることになるでしょう。(平成22年3月の届出分までは、2年後の課税業者をやめることが可能です)
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